古代中世期に於いて重要な役割を担っていた検非違使と蔵人所。 検非違使と蔵人所の職能に関しては知られている処ですが、この二つよく令外官とし て云われています。 令外官とは大宝元年制定の『大宝官員令』と天平宝字元年施行の『養老職員令』によ って決められた官職や官庁以外のものを指します。 ここで問題となってくるのが、これらの任命形式で通常の場合「除目」によって任命 されますが、検非違使と蔵人は宣旨で任命される形式を取っており「官」ではなく「職」 となります。 「職」の場合、兼官であり別の本官が有ります。 これらを「除目官」と「宣旨職」として区別します。 故に令外官で筆頭と云えば内大臣と参議と云えるでしょう。 そんな職の形態は別として、検非違使と蔵人は基本的に職権の多い仕事の為に有能な ものが多く任命されていました。 特に五位蔵人が衛門佐(検非違使佐)・弁官(中少弁)を兼ねることを三事兼帯と云って 実務家として最高の名誉とされていました。