検非違使と蔵人所
  古代中世期に於いて重要な役割を担っていた検非違使と蔵人所。
  検非違使と蔵人所の職能に関しては知られている処ですが、この二つよく令外官とし
 て云われています。

  令外官とは大宝元年制定の『大宝官員令』と天平宝字元年施行の『養老職員令』によ
 って決められた官職や官庁以外のものを指します。
  ここで問題となってくるのが、これらの任命形式で通常の場合「除目」によって任命
 されますが、検非違使と蔵人は宣旨で任命される形式を取っており「官」ではなく「職」
 となります。
  「職」の場合、兼官であり別の本官が有ります。 
  これらを「除目官」と「宣旨職」として区別します。

  故に令外官で筆頭と云えば内大臣と参議と云えるでしょう。 

  そんな職の形態は別として、検非違使と蔵人は基本的に職権の多い仕事の為に有能な
 ものが多く任命されていました。
  特に五位蔵人が衛門佐(検非違使佐)・弁官(中少弁)を兼ねることを三事兼帯と云って
 実務家として最高の名誉とされていました。
  

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